子ども・子育て支援法施行規則 第56条(令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由)
- 令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。
- 一教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
- 二教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- 三教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 四教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
この条文の基本情報
令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由とは何ですか?
定義令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由とは、子ども・子育て支援法施行規則第56条に定められた規定で、「令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第56条(令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第56条の条文原文は「令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第56条は第五章 費用等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第56条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第55条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第56条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第57条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/56