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子ども・子育て支援法施行規則 第57条(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)

  1. 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第一号又は第二号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を定めるものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
  2. 2.市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
  3. 一満三歳未満保育認定子ども(次号に掲げるものを除く。)八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
  4. 二満三歳未満保育認定子ども(短時間認定保護者に係るものに限る。)七万八千八百円、六万百円、四万三千九百円、二万九千六百円、一万九千三百円、九千円又は零
  5. 3.市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、負担額算定基準子ども(令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
  6. 一令第十三条第一項第一号に掲げる満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して前項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額
  7. 二令第十三条第一項第二号に掲げる満三歳未満保育認定子ども零
  8. 4.市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
  9. 一令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条第二項において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
  10. 二令第十四条第二号イからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども零

この条文の基本情報

令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額とは何ですか?

定義令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額とは、子ども・子育て支援法施行規則第57条に定められた規定で、「市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第一号又は第二号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第57条(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第57条の条文原文は「市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第一号又は第二号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第57条は第五章 費用等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第57条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第56条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第57条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/57

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