子ども・子育て支援法施行規則 第28条の12(申請内容の変更の届出)
- 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第二十八条の三第一項第一号及び第二号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
- 一当該届出を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
- 二当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄
- 三届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
- 四その他必要な事項
- 2.前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
この条文の基本情報
申請内容の変更の届出とは何ですか?
定義申請内容の変更の届出とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の12に定められた規定で、「施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第二十八条の三第一項第一号及び第二号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の12(申請内容の変更の届出)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の12の条文原文は「施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第二十八条の三第一項第一号及び第二号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の12は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の12の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の11です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の12の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の13です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_12