子ども・子育て支援法施行規則 第28条の14(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
- 前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。
- 一当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
- 二当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
- 三当該令第一条に規定する施設の名称及び所在地
- 2.前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
- 3.前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。
- 4.前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。
この条文の基本情報
法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告とは何ですか?
定義法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の14に定められた規定で、「前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の14(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の14の条文原文は「前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の14は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の14の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の13です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の14の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_14