子ども・子育て支援法施行規則 第28条の15(施設等利用費の支給)
市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給又は同条第三項の規定による支払を行うものとする。
この条文の基本情報
施設等利用費の支給とは何ですか?
定義施設等利用費の支給とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の15に定められた規定で、「市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の15(施設等利用費の支給)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の15の条文原文は「市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法によ…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の15は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の15の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の14です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の15の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の16です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_15