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子ども・子育て支援法施行規則 第28条の16(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)

  1. 法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
  2. 一日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
  3. 二特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
  4. 三食事の提供に要する費用
  5. 四特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
  6. 五前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

この条文の基本情報

法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用とは何ですか?

定義法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の16に定められた規定で、「法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の16(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の16の条文原文は「法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の16は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の16の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の15です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の16の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_16

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