子ども・子育て支援法施行規則 第28条の17(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)
- 令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一認定こども園八千七百円
- 二幼稚園八千七百円
- 三特別支援学校四百円
この条文の基本情報
令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額とは何ですか?
定義令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の17に定められた規定で、「令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の17(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の17の条文原文は「令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の17は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の17の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の16です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の17の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の18です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_17