子ども・子育て支援法施行規則 第28条の7(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)
- 法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 二施設等利用給付認定の有効期間
この条文の基本情報
法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の7に定められた規定で、「法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の7(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の7の条文原文は「法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の7は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の7の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の6です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の7の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の8です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_7