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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行規則 第28条の3(認定の申請等)

  1. 法第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
  2. 一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
  3. 二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
  4. 三認定を受けようとする法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  5. 四法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
  6. 五法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨
  7. 2.前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
  8. 3.第一項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
  9. 4.特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

この条文の基本情報

認定の申請等とは何ですか?

定義認定の申請等とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の3に定められた規定で、「法第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3(認定の申請等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3の条文原文は「法第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の2です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_3

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