子ども・子育て支援法施行規則 第28条の2(令第十四条の内閣府令で定める者)
- 令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
- 二教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
令第十四条の内閣府令で定める者とは何ですか?
定義令第十四条の内閣府令で定める者とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の2に定められた規定で、「令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の2(令第十四条の内閣府令で定める者)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の2の条文原文は「令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の2は第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の3です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_2