子ども・子育て支援法施行規則 第28条(準用)
第十七条の規定は法第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第二十六条の規定は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第十七条の規定中「特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)」とあるのは「特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条に定められた規定で、「第十七条の規定は法第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第二十六条の規定は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条(準用)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の条文原文は「第十七条の規定は法第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第二十六条の規定は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項第一…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条は第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第27条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28