子ども・子育て支援法施行規則 第28条の4(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
- 法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日
- 二施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
- 三施設等利用給付認定の年月日及び認定番号
- 四該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 五施設等利用給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由(法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
- 六次条に規定する施設等利用給付認定の有効期間
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の4に定められた規定で、「法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の4(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の4の条文原文は「法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の4は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の4の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の3です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の4の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_4