子ども・子育て支援法施行規則 第28条の20(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
- 令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。
- 2.令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百九十円に特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
- 3.令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
この条文の基本情報
令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等とは何ですか?
定義令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の20に定められた規定で、「令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の20(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の20の条文原文は「令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の20は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の20の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の19です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の20の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の21です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_20