子ども・子育て支援法施行規則 第28条の21(施設等利用費の支給申請)
- 施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。
- 一施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
- 二施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
- 三認定番号
- 四特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
- 五現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
- 2.前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
施設等利用費の支給申請とは何ですか?
定義施設等利用費の支給申請とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の21に定められた規定で、「施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の21(施設等利用費の支給申請)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の21の条文原文は「施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければな…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の21は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の21の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の20です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の21の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の22です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_21