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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行規則 第28条の22(乳児等支援給付認定の申請等)

  1. 法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
  2. 一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの居住地)
  3. 二当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象小学校就学前子どもの保護者との続柄
  4. 2.前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
  5. 3.特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

この条文の基本情報

乳児等支援給付認定の申請等とは何ですか?

定義乳児等支援給付認定の申請等とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の22に定められた規定で、「法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の22(乳児等支援給付認定の申請等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の22の条文原文は「法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の22は第一節に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の22の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の21です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の22の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_22

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