子ども・子育て支援法施行規則 第28条の23(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)
前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。以下同じ。)の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付とは何ですか?
定義特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の23に定められた規定で、「前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の23(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の23の条文原文は「前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の23は第一節に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の23の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の22です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の23の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の24です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_23