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子ども・子育て支援法施行規則 第28条の24(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

  1. 法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
  3. 二乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
  4. 三交付の年月日及び乳児等支援支給認定証番号
  5. 四乳児等支援給付認定の有効期間
  6. 五その他必要な事項

この条文の基本情報

法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項とは何ですか?

定義法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の24に定められた規定で、「法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の24(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の24の条文原文は「法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の24は第一節に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の24の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の23です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の24の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_24

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