子ども・子育て支援法施行規則 第28条の25(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)
- 市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
- 2.前項の場合において、市町村は、次に掲げる事項を併せて通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の乳児等支援支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
- 一乳児等支援支給認定証を返還する必要がある旨
- 二乳児等支援支給認定証の返還先及び返還期限
この条文の基本情報
乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続とは何ですか?
定義乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の25に定められた規定で、「市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の25(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の25の条文原文は「市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の25は第一節に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の25の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の24です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の25の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の26です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_25