子ども・子育て支援法施行規則 第28条の19(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額)
令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。
この条文の基本情報
令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額とは何ですか?
定義令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の19に定められた規定で、「令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の19(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の19の条文原文は「令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の19は第二節 施設等利用費の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の19の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の18です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の19の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の20です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_19