子ども・子育て支援法施行規則 第28条の10(準用)
第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の10に定められた規定で、「第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の10(準用)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の10の条文原文は「第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の10は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の10の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の9です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の10の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の11です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_10