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子ども・子育て支援法施行規則 第28条の31(乳児等支援支給認定証の提示)

特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、同条第二項の規定に基づき、初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき(二以上の特定乳児等通園支援事業者が行う特定乳児等通園支援を利用する場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者ごとに当該特定乳児等通園支援事業者において初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき)その他特定乳児等通園支援を行う特定乳児等通園支援事業者が必要があると認めるときに、当該特定乳児等通園支援事業者に対して乳児等支援支給認定証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

乳児等支援支給認定証の提示とは何ですか?

定義乳児等支援支給認定証の提示とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の31に定められた規定で、「特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の31(乳児等支援支給認定証の提示)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の31の条文原文は「特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の31は第二節に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の31の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の30です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の31の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_31

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