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子ども・子育て支援法施行規則 第28条の32(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)

法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。

この条文の基本情報

法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間とは何ですか?

定義法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の32に定められた規定で、「法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の条文原文は「法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32は第二節に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の31です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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