子ども・子育て支援法施行規則 第28条の32(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。
この条文の基本情報
法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間とは何ですか?
定義法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の32に定められた規定で、「法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の条文原文は「法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32は第二節に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の31です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の33です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_32