子ども・子育て支援法施行規則 第8条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)
- 法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
- 二法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
- 三法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一前号に掲げる期間
- 二効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
- 四法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一第二号に掲げる期間
- 二効力発生日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
- 五法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一第二号に掲げる期間
- 二効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
- 六法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
- 七法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
- 八法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間
- 九法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一前号に掲げる期間
- 二第三号ロに掲げる期間
- 十法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一第八号に掲げる期間
- 二第四号ロに掲げる期間
- 十一法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
- 一第八号に掲げる期間
- 二第五号ロに掲げる期間
- 十二法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
- 十三法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
この条文の基本情報
法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間とは何ですか?
定義法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間とは、子ども・子育て支援法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第8条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第8条の条文原文は「法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第8条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第8条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第7条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第8条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/8