子ども・子育て支援法施行規則 第7条(利用者負担額等に関する事項の通知)
- 市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。第五十七条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。)
- 二食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
- 2.教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
この条文の基本情報
利用者負担額等に関する事項の通知とは何ですか?
定義利用者負担額等に関する事項の通知とは、子ども・子育て支援法施行規則第7条に定められた規定で、「市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第7条(利用者負担額等に関する事項の通知)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第7条の条文原文は「市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第7条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第7条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第6条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第7条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第8条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/7