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子ども・子育て支援法施行規則 第6条(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)

  1. 法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
  3. 二当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
  4. 三交付の年月日及び支給認定証番号
  5. 四該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  6. 五教育・保育給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由及び保育必要量(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
  7. 六教育・保育給付認定の有効期間
  8. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項とは何ですか?

定義法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項とは、子ども・子育て支援法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第6条(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第6条の条文原文は「法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第6条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第6条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第5条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第6条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/6

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