子ども・子育て支援法施行規則 第5条(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付とは何ですか?
定義特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付とは、子ども・子育て支援法施行規則第5条に定められた規定で、「第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第5条(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第5条の条文原文は「第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第5条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第5条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第4条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第5条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/5