子ども・子育て支援法施行規則 第4条(保育必要量の認定)
- 保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)又は平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第五号又は第八号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)とする。
- 2.市町村は、第一条の五第三号、第六号又は第九号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。
この条文の基本情報
保育必要量の認定とは何ですか?
定義保育必要量の認定とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条に定められた規定で、「保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第4条(保育必要量の認定)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第4条の条文原文は「保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第4条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第4条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第3条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第4条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/4