子ども・子育て支援法施行規則 第19条(支給認定証の提示)
教育・保育給付認定保護者は、法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
支給認定証の提示とは何ですか?
定義支給認定証の提示とは、子ども・子育て支援法施行規則第19条に定められた規定で、「教育・保育給付認定保護者は、法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条(支給認定証の提示)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条の条文原文は「教育・保育給付認定保護者は、法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条は第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第18条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第20条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/19