子ども・子育て支援法施行規則 第20条(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)
令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。
この条文の基本情報
令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者とは何ですか?
定義令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者とは、子ども・子育て支援法施行規則第20条に定められた規定で、「令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第20条(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第20条の条文原文は「令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第20条は第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第20条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第19条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第20条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第21条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/20