子ども・子育て支援法施行規則 第12条(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
- 市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、同項に規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
- 2.前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
- 一支給認定証を提出する必要がある旨
- 二支給認定証の提出先及び提出期限
この条文の基本情報
市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続とは何ですか?
定義市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続とは、子ども・子育て支援法施行規則第12条に定められた規定で、「市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第12条(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第12条の条文原文は「市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただ…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第12条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第12条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第11条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第12条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第13条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/12