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子ども・子育て支援法施行規則 第11条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

  1. 法第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
  2. 一当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
  3. 二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
  4. 三第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
  5. 四その他必要な事項
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
  7. 一利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第四号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
  8. 二前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
  9. 3.第九条第四項の規定は、第一項の規定による申請を受け、市町村が当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。

この条文の基本情報

教育・保育給付認定の変更の認定の申請とは何ですか?

定義教育・保育給付認定の変更の認定の申請とは、子ども・子育て支援法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第11条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第11条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しな…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第11条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第11条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第10条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第11条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/11

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