子ども・子育て支援法施行規則 第21条の2(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)
市町村民税所得割合算額(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
この条文の基本情報
令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法とは何ですか?
定義令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法とは、子ども・子育て支援法施行規則第21条の2に定められた規定で、「市町村民税所得割合算額(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第21条の2(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第21条の2の条文原文は「市町村民税所得割合算額(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第21条の2は第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第21条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第21条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第21条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第22条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/21_2