地方公共団体情報システム機構法施行規則 第1条(業務方法書の記載事項)
- 地方公共団体情報システム機構法(以下「法」という。)第二十三条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十二条第一号に掲げる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
- 二法第二十二条第二号に掲げる電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
- 三法第二十二条第三号に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
- 四法第二十二条第四号に掲げる開発及び運用に関する事項
- 五法第二十二条第五号に掲げる教育及び研修に関する事項
- 六法第二十二条第六号に掲げる調査研究に関する事項
- 七法第二十二条第七号に掲げる事務の受託に関する事項
- 八法第二十二条第八号に掲げる情報の提供、助言その他の支援に関する事項
- 九その他地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、地方公共団体情報システム機構法施行規則第1条に定められた規定で、「地方公共団体情報システム機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第1条(業務方法書の記載事項)は、日本の地方公共団体情報システム機構法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第1条の条文原文は「地方公共団体情報システム機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則の公布日は平成26年3月25日です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第1条の次の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008017 - 本サイト収録
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008017/1
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