地方公共団体情報システム機構法施行規則 第2条(会計の原則)
- 機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
- 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
- 3.財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条に定められた規定で、「機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条(会計の原則)は、日本の地方公共団体情報システム機構法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条の条文原文は「機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」で始まります。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則の公布日は平成26年3月25日です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条の前の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第1条です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第2条の次の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008017 - 本サイト収録
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008017/2
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