受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第7条(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

  1. 一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
  2. 一火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「火災感知ヘッド等」という。)は、次に定めるところによること。
  3. 二開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。
  4. 三閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
  5. 四水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
  6. 五配管は、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

この条文の基本情報

一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは何ですか?

定義一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第7条に定められた規定で、「一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第7条(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)は、日本の特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第7条の条文原文は「一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成26年3月27日です。
  4. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第7条の前の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第6条です。
  6. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第7条の次の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008023
  • 本サイト収録特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008023/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›