この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の法令番号は平成二十六年総務省令第二十三号です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成26年3月27日です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令は全 11 条です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の内訳は本則 10 条、附則 1 条です。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定駐車場1令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。2
二特定駐車場用泡消火設備1特定駐車場における火災の発生を感知し、自動的に泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下同じ。)を圧力により放射して当該火災の拡大を初期に抑制するための設備をいう。2
三単純型平面式泡消火設備1第一号イに規定する特定駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分を除く。以下「平面式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、火災の熱により作動し、圧力により泡水溶液を放射するものをいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備(次号から第七号までに掲げるものを除く。)をいう。2
四感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備1平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、感熱体を有しないものをいう。以下同じ。)及び感知継手(火災の感知と同時に内蔵する弁体を開放し、開放型泡水溶液ヘッド又は泡ヘッド(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十八条第一項第一号に規定する泡ヘッドをいう。以下同じ。)に泡水溶液を供給する継手をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。2
五感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備1平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。2
六一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備1平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、火災感知用ヘッド(規則第十八条第四項第十号イに規定する火災感知用ヘッドをいう。以下同じ。)、閉鎖型スプリンクラーヘッド(規則第十三条の二第一項に規定する閉鎖型スプリンクラーヘッドをいい、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)に限る。以下同じ。)及び一斉開放弁(令第三十七条第十一号に規定する一斉開放弁をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。2
七一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備1平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド及び一斉開放弁を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。2
八機械式泡消火設備1第一号に規定する特定駐車場のうち、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分(以下「機械式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド、一斉開放弁及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。2
九流水検知装置1流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)の規定に適合する流水検知装置をいう。2
十有効感知範囲1消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、感知継手、火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッドが火災の発生を有効に感知することができる範囲として確認された範囲をいう。2
十一有効放射範囲1消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び泡ヘッドから放射する泡水溶液によって有効に消火することができる範囲として確認された範囲をいう。2
十二有効警戒範囲1前二号に規定する設備の有効感知範囲及び有効放射範囲が重複する範囲をいう。2
特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。
単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。
一閉鎖型泡水溶液ヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号イからニまでの規定に準じて設けることとするほか、次に定めるところによること。
二水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
三流水検知装置は、次に定めるところによること。
四単純型平面式泡消火設備に併せて自動火災報知設備を設置する場合には、当該設備の感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。)に適合するものを規則第二十三条第四項の規定に準じて設けること。
五泡消火薬剤の貯蔵量は、第二号イに定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適した泡消火薬剤の希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。
六泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送水装置は、点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、かつ、当該泡消火薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
七呼水装置、非常電源及び操作回路の配線は、規則第十二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の規定の例により設けること。
八配管は、規則第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
九加圧送水装置は、規則第十八条第四項第九号の規定に準じて設けること。
十起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。
十一自動警報装置は、規則第十八条第四項第十二号の規定に準じて設けること。
十二泡消火薬剤混合装置は、規則第十八条第四項第十四号の規定に準じて設けることとするほか、消火に有効な泡を生成するために適した泡水溶液を混合することができるものとすること。
十三規則第十二条第一項第八号の規定は、単純型平面式泡消火設備について準用すること。
十四泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置、非常電源、配管等は規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
十五単純型平面式泡消火設備の配管の末端には、流水検知装置の作動を試験するための弁を規則第十四条第五号の二の規定に準じて設けること。
感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、前条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、次に定めるところによること。
二開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。
三閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
四水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
五配管は、感知継手の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。
二閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「火災感知ヘッド等」という。)は、次に定めるところによること。
二開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。
三閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
四水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
五配管は、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。
二閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。ただし、当該機械装置の部分に設ける場合にあっては、第四条第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)に定めるところにより設置することを要しない。
第四条から第九条までに定めるもののほか、特定駐車場用泡消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)