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特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第4条(単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

  1. 単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一閉鎖型泡水溶液ヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号イからニまでの規定に準じて設けることとするほか、次に定めるところによること。
  3. 二水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
  4. 三流水検知装置は、次に定めるところによること。
  5. 四単純型平面式泡消火設備に併せて自動火災報知設備を設置する場合には、当該設備の感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。)に適合するものを規則第二十三条第四項の規定に準じて設けること。
  6. 五泡消火薬剤の貯蔵量は、第二号イに定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適した泡消火薬剤の希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。
  7. 六泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送水装置は、点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、かつ、当該泡消火薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  8. 七呼水装置、非常電源及び操作回路の配線は、規則第十二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の規定の例により設けること。
  9. 八配管は、規則第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
  10. 九加圧送水装置は、規則第十八条第四項第九号の規定に準じて設けること。
  11. 十起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。
  12. 十一自動警報装置は、規則第十八条第四項第十二号の規定に準じて設けること。
  13. 十二泡消火薬剤混合装置は、規則第十八条第四項第十四号の規定に準じて設けることとするほか、消火に有効な泡を生成するために適した泡水溶液を混合することができるものとすること。
  14. 十三規則第十二条第一項第八号の規定は、単純型平面式泡消火設備について準用すること。
  15. 十四泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置、非常電源、配管等は規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
  16. 十五単純型平面式泡消火設備の配管の末端には、流水検知装置の作動を試験するための弁を規則第十四条第五号の二の規定に準じて設けること。

この条文の基本情報

単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは何ですか?

定義単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条に定められた規定で、「単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条(単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)は、日本の特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の条文原文は「単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成26年3月27日です。
  4. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の前の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条です。
  6. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の次の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008023
  • 本サイト収録特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008023/4

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