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特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条(泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)

特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。

この条文の基本情報

泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備とは何ですか?

定義泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備とは、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条に定められた規定で、「特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条(泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)は、日本の特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の条文原文は「特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防…」で始まります。
  3. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成26年3月27日です。
  4. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の前の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条です。
  6. 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の次の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008023
  • 本サイト収録特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008023/3

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