特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第9条(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)
機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。ただし、当該機械装置の部分に設ける場合にあっては、第四条第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)に定めるところにより設置することを要しない。
この条文の基本情報
機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは何ですか?
定義機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準とは、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第9条に定められた規定で、「機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第9条(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)は、日本の特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第9条の条文原文は「機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損…」で始まります。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成26年3月27日です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第9条の前の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第8条です。
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第9条の次の条は特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008023 - 本サイト収録
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十六年総務省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008023/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。