行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第17条の2(個人番号カードへのローマ字氏名の記載等)
- 個人番号カードの交付を受けている者は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下この項、第三項及び第四項、次条、第二十二条第七号、第二十八条第一項及び第五項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)に対し、自己に係る個人番号カードに氏名の振り仮名(自己に係る住民票に旧氏の振り仮名が記載されている者にあっては、当該旧氏の振り仮名を含む。以下この条において同じ。)の表音をヘボン式ローマ字により表記したもの(ただし、当該個人番号カードの交付を受けている者がヘボン式によらないローマ字による表記を希望し、住所地市町村長が当該表記を適当であると認めるときは、当該表記)(以下この条、第二十八条第五項及び第二十九条第二項において「ローマ字氏名」という。)の記載及び電磁的方法による記録(以下この条、次条、第二十八条第五項及び第二十九条第二項において「記載等」という。)を求める旨の申請をすることができる。
- 2.前項の申請は、当該申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)が、住所地市町村長に対し(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に対し)、同項の規定により当該ローマ字氏名の記載等を求める旨、当該記載等を求めるローマ字氏名並びに当該申請者の個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日)及び氏名の振り仮名を記載した申請書並びに当該個人番号カードを提出し、かつ、当該申請者に係る旅券(効力を失っているものを含む。以下この項及び第四項において同じ。)を提示して(旅券を所持しない者にあっては、当該申請書及び当該個人番号カードを提出して)行うものとする。
- 3.住所地市町村長は、第一項の申請に基づき、前項の規定により提出を受けた個人番号カードに当該ローマ字氏名の記載等を行い、これを返還しなければならない。
- 4.住所地市町村長は、前項(次項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カードに記載等を行うローマ字氏名について、当該個人番号カードの交付を受けている者に係る旅券の名義人の氏名(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第二号に規定する旅券の名義人の氏名をいう。)及び呼称(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第九条第二項の規定による呼称をいう。)に係るローマ字表記(同条第三項の規定によるローマ字表記をいう。)と同一とするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 5.第一項から第三項までの規定は、個人番号カードの交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第二項中「申請書並びに当該個人番号カード」とあるのは「申請書」と、「当該申請書及び当該個人番号カード」とあるのは「当該申請書」と、第三項中「前項の規定により提出」とあるのは「法第十六条の二第五項又は第七項の規定により機構から送付」と、「返還しなければ」とあるのは「交付しなければ」と読み替えるものとする。
- 6.第一項から第三項までの規定は、同項の規定により当該ローマ字氏名の記載等をされた者が当該ローマ字氏名の記載等の変更を希望する場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「記載等」とあるのは、「記載等の変更」と読み替えるものとする。
- 7.第三項の規定により当該ローマ字氏名の記載等をされた者は、氏名の振り仮名に変更があったときは、法第十七条第八項の届出に併せて、住所地市町村長に対し(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に対し)、当該氏名の振り仮名の変更に係る当該ローマ字氏名の記載等の変更を求める旨の申請をしなければならない。
- 8.第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「記載等」とあるのは「記載等の変更」と、第二項中「氏名の振り仮名」とあるのは「当該変更後の氏名の振り仮名」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人番号カードへのローマ字氏名の記載等とは何ですか?
定義個人番号カードへのローマ字氏名の記載等とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2に定められた規定で、「個人番号カードの交付を受けている者は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2(個人番号カードへのローマ字氏名の記載等)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2の条文原文は「個人番号カードの交付を受けている者は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第17条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第18条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/17_2