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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三章 個人番号カード

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三章 個人番号カードは、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三章 個人番号カードが属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の法令番号は平成二十六年総務省令第八十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)

第16条

別タブ ↗

法第二条第七項の主務省令で定める年齢は、一歳とする。

(個人番号カードの記録事項)

第17条

別タブ ↗

法第二条第七項の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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