第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
法第二条第七項の主務省令で定める年齢は、一歳とする。
(個人番号カードの記録事項)
法第二条第七項の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)