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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第四章 特定個人情報の提供

第40条〜第52条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四章 特定個人情報の提供は、第40条〜第52条の全 18 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四章 特定個人情報の提供が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の法令番号は平成二十六年総務省令第八十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 特定個人情報の提供の制限等

(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)

第40条

別タブ ↗

令第二十条第一項の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

2令第二十条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十九条第八号の規定による提供の求めをした情報照会者の名称

二法第十九条第八号の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称

三第一号の情報照会者の処理する事務

四法第十九条第八号の規定による提供の求めの事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨

五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

3情報照会者は、令第二十条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を求めるに当たり、当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称を特定することが困難であるときは、内閣総理大臣に対し、令第二十六条第六項の規定により内閣総理大臣が情報提供ネットワークシステムにおいて管理する情報提供用個人識別符号の通知先(当該利用特定個人情報を保有する情報提供者に係るものに限る。次項において「通知先」という。)の通知を求めることができる。

4内閣総理大臣は、前項の規定による通知の求めがあった場合であって、通知先の通知が、情報照会者が情報提供者の名称を特定するために必要なものであると認めるときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者に対し、当該通知の求めに係る通知先を通知するものとする。

5前各項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、同項第四号中「第二十三条第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号」と、第三項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第六項」とあるのは「第三十一条において準用する令第二十六条第六項」と、前項中「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)

第41条

別タブ ↗

令第二十六条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十九条第八号の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称

二法第十九条第八号の規定による提供の求めの日時

三前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項

四法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間

五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

2令第二十六条第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

3情報提供者が法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。

(取得番号)

第41条の2

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法第二十一条の二第二項のデジタル庁令で定めるものは、内閣総理大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。

(情報照会者等による通知事項の通知の方法)

第42条

別タブ ↗

令第二十七条第二項第一号及び第二号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(機構による住民票コードの通知の方法)

第43条

別タブ ↗

令第二十七条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)

第44条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。

2内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。

(内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)

第45条

別タブ ↗

令第二十七条第六項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)

第45条の2

別タブ ↗

令第二十七条の二第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(法第二十一条の二第二項の市町村長による令第二十七条の二第四項の規定による通知の方法)

第45条の3

別タブ ↗

令第二十七条の二第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)

第45条の4

別タブ ↗

第四十三条から第四十五条までの規定は、機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。この場合において、第四十三条中「第二十七条第四項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第四項」と、第四十四条中「第二十七条第三項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十七条の二第一項」と、「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、第四十五条中「第二十七条第六項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

(市町村長による令第二十七条の三第三項の規定による通知の方法)

第45条の5

別タブ ↗

令第二十七条の三第三項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)

第46条

別タブ ↗

令第二十九条の規定による利用特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

2法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供をするものとする。

3令第二十九条のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十二条第一項の規定による提供の事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨

二前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

(情報提供等の記録等)

第47条

別タブ ↗

法第二十三条第一項第四号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一第四十条第二項第二号及び第三号に掲げる事項

二法第十九条第八号の規定による提供の求めが法第二十一条第二項に掲げる場合に該当する場合はその旨

三前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

2情報照会者及び情報提供者は、法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録について、法第二条第九項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。

3内閣総理大臣は、法第二十三条第三項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。

(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)

第48条

別タブ ↗

第四十一条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)

第49条

別タブ ↗

都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人(次項及び次条第一項において「支援法人」という。)は、機構に、次に掲げる事務に係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下「利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」という。)を行わせることができる。

一法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め

二法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供

2委任都道府県知事等(前項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。

3委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

(交付金)

第50条

別タブ ↗

委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支援法人が行わせることとした利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務(法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)

第51条

別タブ ↗

委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

2委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)

第52条

別タブ ↗

委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。

2委任都道府県知事等は、前項の規定により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により委任都道府県知事等が利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。

一引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。

二引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。

三その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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