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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二章 個人番号

第2条〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二章 個人番号は、第2条〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二章 個人番号が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の法令番号は平成二十六年総務省令第八十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 個人番号とすべき番号の生成等

(個人番号指定請求書の記載事項)

第2条

令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。

(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

第3条

住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

2前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

3令第十五条第二項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。

4前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。

(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)

第4条

令第五条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(検査用数字を算出する算式)

第5条

令第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。

(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)

第6条

令第七条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 個人番号通知書

(個人番号の通知)

第7条

法第七条第一項若しくは第二項又は法附則第三条第二項若しくは第三項の規定による個人番号の通知は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により、当該個人番号及び次に掲げる事項が記載された書面(以下「個人番号通知書」という。)を送付する方法により行うものとする。

一氏名

二出生の年月日

三個人番号通知書の発行の日

(住民票に基づく個人番号通知書の記載)

第8条

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、前条の規定により個人番号通知書に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。

(個人番号通知書の技術的基準)

第9条

個人番号通知書に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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