(個人番号指定請求書の記載事項)
第2条
別タブ ↗令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
(個人番号指定請求書の記載事項)
令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
2前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。
3令第十五条第二項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。
4前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。
(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
令第五条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(検査用数字を算出する算式)
令第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
令第七条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)