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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五章 機構処理事務管理規程等

第53条〜第56条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第五章 機構処理事務管理規程等は、第53条〜第56条の全 4 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第五章 機構処理事務管理規程等が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の法令番号は平成二十六年総務省令第八十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(機構処理事務管理規程の記載事項)

第53条

別タブ ↗

法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

二機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項

三機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項

四機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項

五機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項

六機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

七機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項

八機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項

九機構処理事務の実施に係る監査に関する事項

十前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項

2機構は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3機構は、法第三十八条の二第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(機構処理事務特定個人情報等の内容)

第54条

別タブ ↗

法第三十八条の三第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

一機構処理事務において取り扱う特定個人情報

二機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)

三機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密

(帳簿の記載事項)

第55条

別タブ ↗

法第三十八条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数

二個人番号通知書を作成した年月日及び件数

三個人番号通知書を発送した年月日及び件数

四個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数

五個人番号カードを作成した年月日及び件数

六個人番号カードを発送した年月日及び件数

七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数

27_2 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置を講じた年月日及び件数

八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録

九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数

(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)

第56条

別タブ ↗

法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。

一個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数

二個人番号通知書を作成した年月及び件数

三個人番号通知書を発送した年月及び件数

四個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数

五個人番号カードを作成した年月及び件数

六個人番号カードを発送した年月及び件数

七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数

27_2 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置を講じた年月及び件数

八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要

九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数

3法第三十八条の五の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。

一当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法

二インターネットの利用その他の方法

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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