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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第53条(機構処理事務管理規程の記載事項)

  1. 法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  3. 二機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
  4. 三機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
  5. 四機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
  6. 五機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
  7. 六機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  8. 七機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
  9. 八機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
  10. 九機構処理事務の実施に係る監査に関する事項
  11. 十前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
  12. 2.機構は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
  13. 3.機構は、法第三十八条の二第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  14. 一変更しようとする事項
  15. 二変更しようとする年月日
  16. 三変更の理由

この条文の基本情報

機構処理事務管理規程の記載事項とは何ですか?

定義機構処理事務管理規程の記載事項とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条(機構処理事務管理規程の記載事項)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条の条文原文は「法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条は第五章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第52条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第53条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/53

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