行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第56条(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
- 法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
- 一個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数
- 二個人番号通知書を作成した年月及び件数
- 三個人番号通知書を発送した年月及び件数
- 四個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数
- 五個人番号カードを作成した年月及び件数
- 六個人番号カードを発送した年月及び件数
- 七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
- 2.7_2 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置を講じた年月及び件数
- 八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要
- 九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
- 3.法第三十八条の五の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
- 一当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
- 二インターネットの利用その他の方法
この条文の基本情報
機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表とは何ですか?
定義機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条に定められた規定で、「法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条の条文原文は「法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条は第五章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第55条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第56条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第57条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/56