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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第51条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)

  1. 委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
  2. 2.委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

この条文の基本情報

利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除とは何ですか?

定義利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条に定められた規定で、「委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条の条文原文は「委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しな…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第50条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第51条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/51

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