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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則 第1条(兼職の請求)

一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。

この条文の基本情報

兼職の請求とは何ですか?

定義兼職の請求とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第1条に定められた規定で、「一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第1条(兼職の請求)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第1条の条文原文は「一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。」で始まります。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の公布日は平成26年6月11日です。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第1条の次の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則(平成二十六年内閣官房・総務省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000009001
  • 本サイト収録消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則(平成二十六年内閣官房・総務省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000009001/1

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