一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則
この条文の基本情報
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- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の法令番号は平成二十六年内閣官房・総務省令第一号です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の法令種別は省令です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の公布日は平成26年6月11日です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則は全 7 条です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一兼職を認めた年月日
二一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
三兼職先及びその階級名
四兼職予定期間
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認の請求は、別記様式第二号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。
附則
本文附則
この命令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
本文附則
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年七月一日から施行する。
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
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